【ルールを知ろう】ブログにおける引用の書き方

copyright雑記

ブログを書いていると、他人の文章や画像等を自分のコンテンツに引用したい』というシーンが必ず出てくると思います。

つまり他人の著作物の引用ですね。

もちろん勝手に使ってはいけません。

今回は、引用が認められる4つの基本ルールについておさえておきましょう。

本人はその気がなくても、気づかず著作権侵害をしてしまうと、損害賠償を請求されたり、著作権者から告訴され刑事罰として処罰されるリスクがあることを認識しておきましょう。
まいったね・・・
まいったね・・・

行動することはもちろん重要だけど、

行動には責任が伴うことを理解しておかないとね…。

ブログを始めたばかりだからこそ、ルールを一つ一つ学びコツコツ進んでいきましょう^^

文化庁の定める引用のルールを理解する

rule

文化庁の定める引用ルールを確認します。

(注5)引用における注意事項
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。

(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)

文化庁|著作物が自由に使える場合

上記の4点について一つ一つ理解していきましょう。

他人の著作物を引用する必然性があること。

貴方のオリジナルコンテンツの中で、他人の著作物を引用する「正当性」が必要となります。

貴方のコンテンツを構成・説明する上で、引用部分が必要不可欠であることを確認しましょう。

見た目の華やかさ等、装飾等の目的で引する、といった行為はNGです。

かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。

貴方のオリジナルコンテンツと引用部分が、一目で明確に区別・認識できる必要があります。

両者の境界が曖昧になっているような引用の仕方はNGです。

また、両者が見た目にはっきり区別されていたとしても、引用部分を自分独自の表現に改変する行為論外です。

自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。

あくまでも貴方のコンテンツがメインです。

引用部分はサポート的な立ち位置です。貴方のコンテンツを説明するための「根拠」にすぎません。

貴方のコンテンツのほうが量・質共に圧倒的に主である必要があります。

引用した画像をペタッと貼って、それに一言・・・みたいなのは論外です。

出所の明示がなされていること。(第48条)

引用元の情報を明示する必要があります。

Webサイトであれば、「サイト名」や「URL」

本であれば、「本のタイトル」や「著者」や「ページ数」

といった具合です。

上記4点を全て満たす必要があります。

著作権侵害のリスク

guilty

民事上の罰則

以下のリスクがあります。

・侵害差し止め請求
・損害賠償請求
・名誉回復措置請求
著作権侵害によって損害賠償を請求されるケースも増えているようです。

刑事上の罰則

著作権者による刑事告訴の可能性もあります。

・最大10年の懲役
・最大1000万円の罰金
・法人の場合は最大3億円の罰金

まとめ

だれでも簡単に情報を発信できる世の中だからこそ、発信者はその発信内容に責任を持ちましょう。

"気づかず著作権を侵害していた・・・"、なんてことには陥らないよう、情報発信する側としての最低限の知識を身に着けていきましょう。

今後もコツコツと学んでいきましょう!

では良いブログライフを^^

あったかくして寝ろよ~。