【入門】副業に関わる2つの所得区分「給与所得」と「雑所得」について

money-wood雑記

いや、まいったね…。

副業で収入が発生した場合、避けて通ることができないのが所得税・住民税です。

将来、副業で稼げるようになったときに確定申告や住民税申告であたふたしないように、今のうちから知識を蓄え備えておきましょう。

税金等、お金のことをもっと学校で詳しく学ぶことが出来ればよいですね!

今日から学んでいきましょう^^

まいったね・・・
まいったね・・・

頭が痛くなってくる内容だけど、頑張って理解しないとな…

今回は税金計算の元ネタとなる「所得」について、副業に関わる2つの種類に絞ってまとめていきます。また、よく話題となっている副業所得が20万円以下の場合、確定申告が必要かどうかについても簡単に結論を書きます。

今回のポイントです。

・収入と所得の違い
・副業に始めたばかりの方が関わる2つの所得種類「給与所得」と「事業所得」について
・副業所得が20万円以下の場合、確定申告は必要か?

「収入」と「所得」の違い

計算式にすると単純です^^

収入(売上)- 経費 = 所得

収入(売上)とは

「収入(売上)」はイメージが付きやすいかと思います。
会社員であれば勤務先からの給与や賞与ですね。副業のブログであれば広告収入等があげられます。

経費とは

収入(売上)を得るために使用した費用です。
ブログであれば、レンタルサーバ代・ドメイン代・参考書籍など。

所得とは

課税対象(税金計算)の元ネタです。

ざっくりですが、「所得」から更に「所得控除」を差し引いたものが「課税所得」となり、「課税所得」を元に所得税・住民税等が計算されます。

副業に関わる「給与所得」と「事業所得」について

副業駆け出しの方については、まずこの2つの所得種類を押さえておきましょう。

給与所得について

会社員・パート・アルバイト・役員の方等が対象で勤務先から受け取る額面が給与「収入」です。
給与所得では経費を計上できません。経費の役割として「給与所得控除額」が差し引かれます。

「給与所得控除額」は例えば給与の年収が400万円の場合は以下の通りに計算されます。
収入金額(4,000,000円)×20% +440,000円 = 1,240,000円(給与所得控除額)
収入金額(4,000,000円)給与所得控除額(1,240,000円)所得(2,760,000円)

引用元:国税庁:No.1410 給与所得控除

給与所得については、勤め先が源泉徴収+年末調整を実施してくれるため、基本的には申告の必要がありません。
上記の所得(2,760,000円)は源泉徴収票上では「給与所得控除後の金額」として記載されますが、「手取り」と勘違いされることが多いです。
「手取り」は「収入金額」(年収額面)から所得税・社会保険料・住民税を差し引いたものです。源泉徴収票には所得税の記載はありますが、住民税の記載はありません。

雑所得について

"ざっしょとく"と読みます^^
所得の種類は10種類あり、雑所得もそのウチの一つです。
雑所得以外の9種類に当てはまらない場合、雑所得に分類されます。

給与所得者が始めた副業は「雑所得」として申告することになります。
※給与所得者が副業を「事業所得」として認められる、ハードルが高い。

副業所得が20万円以下の場合、確定申告は必要か?

よく巷で"副業やっているけど、20万円いっていないから確定申告はしなくてよい"みたいな曖昧な言葉を耳にしたことはありませんか?

以下が結論です。

副業の所得が20万円を超えた場合、確定申告が必要です
副業の所得が20万円を超えない場合、確定申告は不要ですが、住民税の支払いは必要です。
ポイントは2点です。
「所得」ベースであること。(収入そのものではなく、経費を差し引いた金額で計算。)
20万円"超"であること。("以上"ではありません。)

まとめ

少しでも収入があれば、キチンと申告しましょう^^

以上です!

あったかくして寝ろよ~。